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第1号保険者の皆さま!確定拠出年金で節税しましょう

 

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2001年10月に導入された確定拠出年金は、加入者自身の運用によって、将来の受給額が決まります。掛金の拠出額限度が最も大きいのは、自営業者が当てはまる第1号保険者です。積み立てる掛金が所得控除となるため、国民健康保険国民年金、税金の負担が大きい自営業者にとって税金対策になりえます。

 

 

自営業者は第1号保険者として確定拠出年金に加入できる

私的年金に分類される確定拠出年金には、企業型と個人型の2種類があります。複数の銀行では国民年金基金連合会が運営する個人型を扱い、自営業者が加入する場合は第1号保険者にへと分類されます。

第1号保険者は、満20歳以上60歳未満であり、免除を受けずに国民年金保険料を納付していて、農業者年金基金に加入していないと個人型確定拠出年金への加入資格が得られます。

拠出限度額は月額6万8000円で、年間81万6000円の所得控除となります。

確定拠出年金で積み立てた掛金は全額所得控除になって、得ることのできる利益に税金はかかりません。確定拠出年金の資産を受け取るとき、一時金の場合は退職所得控除、年金の場合は公的年金控除です。

 

加入時などにかかる手数料

確定拠出年金に加入するためには、国民年金基金連合会や運営管理機関、管理関係の事務を受託する事務委託先金融機関に手数料を支払う必要があります。

加入時には初回掛金から控除された2777円が国民年金基金連合会へ、給付時には毎回給付金から控除された432円が事務委託先金融機関へ支払われます。運用時には月額で国民年金基金連合会に103円、事務委託金融機関に64円と定まっていますが、運営管理機関の手数料は金融機関で異なります。

 

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一時金として受け取る場合の退職所得税の控除額

確定拠出年金は原則、60歳から受け取ることができるものです。一時金の場合は退職所得控除、年金の場合は公的年金控除となります。退職所得税控除額は、払込年数20年を境に分岐します。20年以下の場合は40万円と勤務年数をかけた額ですが、80万円に達しない場合は80万円です。20年を超える場合は20年引いた勤務年数に70万円をかけて、800万円を足すと算出できます。

 

まとめ

確定拠出年金はサラリーマンなども加入できますが、自営業者に特に大きな効果をもたらします。手数料がかかりますが、金融機関で異なる場合があり、慎重に選択すれば少ない負担で運用していくことができます。60歳以降は給付金を受け取り続けられるため、加入に迷うときは将来をよく考えましょう。

 

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