確定拠出年金の定期預金の預入期間は金融機関によって様々!
確定拠出年金は、専用の定期預金に預け入れることができます。預入期間は金融機関ごとに差があって、金利の決め方は固定か変動のどちらかです。中途解約や一部解約で支払われる利率に変化があるため、利用する場合は預入期間を確認しましょう。
中途解約利率は預入期間で異なる
確定拠出年金専用の定期預金は金融機関によって、預入期間が事前に決められています。1年や10年といった幅があり、定期預金で着目されやすい金利も金融機関ごとに異なります。
毎週の最終営業日に見直した利率を翌週適用することがある一方、預入時に固定した利率が満潮まで適用されるケースがあります。市場金利の変化によっては、週の途中で利率が変更されます。
満潮日を迎えると、一般的には利息を元金に組み込んで自動継続されます。解約した場合は実際の預入期間に応じた中途解約利率が適用されて、利息が一括で支払われます。中間利払いはありません。
一部解約後に適用される自動継続
元金の一部を解約できることは一般的で、預入日から解約前日までの日数に応じた中途解約利率が決定されます。一部解約後の残金には本来の利率が適用されて、自動継続として扱われます。
解約しない限り定期預金は自動継続されますが、金融機関が破綻した場合には、預金保険制度の範囲外となる1000万円を超える元本は保護されない可能性があります。ペイオフとも呼ばれる預金保険制度は預金をした時点で成立していて、手続きを行う必要はありません。
本来の利率に影響を受ける中途解約利率
中途解約利率は大体において預入期間が6か月の場合、普通預金利率あるいは本来の利率の10%が一般的です。
実際の預入期間が同じでも、本来の預入期間が違うと中途解約利率に差が生じます。実際の預入期間が6か月1年未満だった場合、本来の期間が1年であれば50%、5年であれば10%となるケースがあります。3年以上4年未満で中途解約すると、本来5年だった場合は40%から50%程度の利率が適用されます。
まとめ
各金融機関で扱う確定拠出年金の定期預金は、満期後に自動継続されること預金保険制度が共通しています。口座を開設する場合は金利の方式と利率や預入期間、中途解約をする可能性がどのぐらいあるか考えてから判断しましょう。最初から1つの銀行に絞ることなく、調べて吟味することで将来損することを防ぎます。
併せて読みたい記事